今回は、フジ住宅が法廷に提出した第4準備書面の後半の内容を紹介します。フジ住宅公式ブログから引用します。また、長いため次回以降に分けたいと思います。
(3)目的に関連して-役員登用や従業員採用に見られる被告今井の姿勢-
被告今井の資料配布に差別意図があるというのが原告主張であるが、被告今井第2準備書面3頁にて述べたとおり、被告今井が、被告会社において、原告をはじめ在日韓国人を、従業員や役員として差別なく雇用、登用していることを再度強調しておく。
会社の役執行役員を除く取締役は、今井以下7名で、社外取締役2名と、社内取締役5名で構成されている。そして、被告会社の意思決定に最も関わる5名の社内取締役のうち、2名は(元)在日韓国人である。
具体的には、 取締役は入社時には在日韓国人であったが、入社し部長職に昇進した後、自身の意思で日本に帰化した。もう1名の 取締役は、入社時には日本国籍を得ていたが、もとは在日韓国人で中学生時代に両親の帰化に伴い、日本国籍を取得した者である。2名とも被告会社の社運がかかる要職にある。
ほかにも被告会社には在日韓国朝鮮人等の外国籍の従業員がおり、被告今井及び被告会社が、人材採用にあたって外国人を排除してきたわけでは全くない。
そして、日本国籍で入社した従業員(日本人)と、在日韓国朝鮮籍を有しつつ入社した従業員の昇進について、上記2名の取締役の例からも分かるとおり、在日韓国朝鮮人の従業員が差別を受けているようなことは一切ない。
「人種差別」や「民族差別」の色彩が色濃い企業であれば、5名の社内取締役中の2名が韓国系日本人ということはありえず、この役員構成は、創業者会長である被告今井がここまで会社を大きく育てるにあたって、在日差別など全くしてこなかったことの証明にもなる。そして、被告今井の意識において、資料配布の場面でも、差別意図やヘイト感情などがあるわけではないことは明瞭に高察いただけることと思われる。