前回から引き続き、フジ住宅の裁判に関する第4準備書面後半を引用して紹介します。
”(4)資料の内容が人種差別・民族差別を助長するものとの主張に対して
原告は、配布資料中に多数、内容的に「人種差別・民族差別を助長ないし下支えするもの」が存在すると主張し、別表4としてそれらを特定している。しかし、原告の指摘する資料は、表現の自由により十分に許容される事実の摘示ないし意見論評ばかりであり、「人種差別・民族差別を助長ないし下支えするもの」でもない。
以下、原告が第11準備書面の本文中で例示しているもののうち、まだ触れていないものについて、反論する。
① 「特定の国の民族性を直接非難するもの」とされるもの
○ 甲22・1228頁
これは筆者松木国俊が知るところの韓国人によく見られる喧嘩のスタイルを叙述している部分である。喧嘩のスタイルについても民族によりさまざまであり、「この国ではこうだ」と指摘することが、民族性への直接的非難や差別にあたるというのは、民族性についての意見論評を一切禁ずるに等しい。例えば、「日本人は周囲の目ばかり気にして、なかなか本心を言わない。付和雷同な人間ばかりで自主性、積極性に乏しい民族である」という意見が語られたとして、日本人に対する差別なのであろうか。
② 「歴史修正主義」とされるもの
○ 甲23・225~230頁
女子挺身隊は、大日本帝国が第二次世界大戦中に創設した勤労奉仕団体のひとつで、主に未婚女性によって構成されており、戦時日本の労働力が逼迫する中で、強制的に職場を配置換えする国家総動員法下の国民総動員体制の補助として行われ、工場などでの勤労労働に従事した。
女子挺身隊が慰安婦であるというのは全くの事実誤認であり、それを指摘することが「歴史修正主義」として非難されるのは、理不尽というしかない。
○ 甲24・104頁
被告今井第3準備書面9頁に記載したとおり、日本軍や政府による慰安婦の強制連行がなかったことは、長年の研究により明らかにされており、現在の日本政府もそのような立場である。被告今井からすると、「慰安婦狩りがあった」と言い続けることこそ、歴史の真実から目を背ける「歴史修正主義」そのものだと感じられる。”
次回も公式ブログから引用して紹介していきます。