今回もフジ住宅の訴訟と裁判に関する、第4準備書面の後半を紹介していきます。
”被告今井ないし被告会社が「人種差別・民族差別を助長する文書」について感想文を提出させていたという原告主張も事実に反する。
その点、「経営理念感想文」に関する点は、被告会社の主張を援用するが、それ以外の業務日報等においても、従業員に、国際問題や歴史問題について感想を書くよう被告今井ないし被告会社が求めたことはなく、従業員が任意に配布資料の感想を記していたのである。また、そういった業務日報等については、原告は配布対象外であったことも、繰り返しとなるが付言しておく。
原告は、「資料配布と業務との関連性がない」ということも指摘するが、民間企業において、会社側が従業員に配布する書類に業務と直接関係がないものが含まれていても、果たしてそれ自体が法的に問題と評価される要因になるものなのか、表現の自由や、従業員の育成や啓発等に関する私企業の裁量の観点からは、大いに疑問である。”
第4準備書面はここまでとなります。
次回からは他の書面を紹介していきたいと思うので、そちらも読んでいただければと思います。