今回もフジ住宅の訴訟・裁判に関する情報をお届けします。
”カ 別表2「6」
この部分の「韓国は永遠に捏造する国家」という部分も、「韓国の大統領がアメリカ議会で日本を『正しい歴史認識なければ明日はない』と批判して」いたことについての北本友一なりの意見論評である(甲22・1004頁)。
他国とはいえ、政府の外交姿勢に批判を加える言論が許されないとされるのは、到底理解し難い。
原告は、十把一絡げにした本質主義などと批判するが、反論になっていない。
また、原告は、自らに対しても批判の矛先が向くと感じるのは、「こうした言説構造に起因する」などとも板垣意見書を援用して述べるが、他国の対外政策の批判をするにあたり、他者が独自に解釈する「言説構造」まで考えて表現を選ばなければ、個人への差別で違法などと指弾されるのは、恐ろしいことである。
キ 別表2「7」ないし「16」
別表2「7」ないし「16」についても、原告の反論内容は、長々とした修飾が施されているが、要は「『韓国は~だ』、『韓国人は~だ』と否定的な言葉を用いて叙述するのは差別だ」という一点を繰り返しているだけである。
しかし、①国家間の歴史的政治的課題や、現代韓国の実情やエピソードを題材とした政治的意見論評であり、差別ではない、②韓国という国家の姿勢や施策に対する批判を個々の、あるいは全ての韓国人に対する批判と受け取るのはおかしい、③書きぶりや言葉も到底ヘイトスピーチとされるような表現ではないといった被告らの反論については、原告は何ら答えていないに等しい。
個々の資料上の表現についての被告今井の反論は、被告今井第4準備書面7頁以下で述べたとおりである。”
次回も第6準備書面について、続きから紹介していきます。