今回もフジ住宅の訴訟・裁判に関する情報をお届けします。
” 平成27年(ワ)第1061号
損害賠償請求事件
準備書面9
平成31年 4月 26日
フジ住宅株式会社訴訟代理人
弁 護 士 益 田 哲 生
同 勝 井 良 光
同 中 井 崇
記
第1 退職勧奨についての認否・反論
原告第6準備書面の「第3 原告に対して申入れ等に対する圧力がかかったこと及び退職勧奨がされたこと」と題する項(82~93頁)において、原告が「退職勧奨」を受けたとの主張がなされている。かかる主張が、当該「退職勧奨」を請求原因事実に追加する趣旨であるかどうかは不明であるが、以下、念のため認否・反論しておく。
1 認否
(1)「1(1)社内改善申し入れ及び人権救済申立ての経緯」と題する項について
原告が甲11による申入れを行い、被告会社が甲57の回答を行ったことは認め、その余は不知ないし否認する。
(2)「1(2)植木氏との電話面談」と題する項について
2015年3月20日に原告が所属する設計部における上司にあたる植木副部長と原告とが電話面談を行ったことは認め、「植木氏に呼び出される形で」というのは趣旨が不明のため認否を保留する。
原告が主張するような具体的やり取りがあったことは概ね事実であるが、下記のとおり反訳が不正確な部分もある。”
次回も続きから紹介していきます。