今回もフジ住宅の訴訟・裁判に関する情報をお届けします。
今回はフジ住宅の裁判・訴訟の内容から、最新情報をご紹介します。
“原告に対する退職勧奨について
この裁判では、原告に対して植木副部長が選択肢を提示したことについて当社による違法な退職勧奨であるとも主張されています。
私の資料配布や教科書関係の呼びかけが原告にストレスになっているのであれば、退職を選んでいただくのもお互いのための一つの選択肢かと思い、それに伴い300万円をお支払いする解決を、植木副部長を通じて当社は提案しました。その金額は、原告にも相応の配慮をしたつもりです。
しかしながら、当社から原告に対し、何度も退職を勧めたり、退職に追いこむような圧力をかけたことはありませんし、そのことは、植木副部長が電話で話されている内容や話しぶりを聞いていただければ、一目瞭然だと思います。
訴訟提起後の資料配布行為が違法と主張されていることに対して
本件の訴訟提起後に、提訴の事実や原告の主張内容に対する所感を社員が述べた経営理念感想文や業務日報類などを当社が社内で配布した点も、違法だと主張されています。
この裁判は、当初より「ヘイトスピーチ」「ヘイトハラスメント」などという極めてネガティブな言葉で、当社がいかにも人種・民族差別を行う会社であるかのようなレッテルを貼ることに力点が置かれたものでした。このため、提訴を伝える報道も、一般の人が見れば当社が差別を行い、社員に特定の思想を強要している会社であるかのような印象を持ちかねない内容でした。
また、原告側支援団体は、「ヘイトハラスメント裁判を支える会ホームページ」を立ち上げて、ひどいネガティブキャンペーンを継続しています。
原告側支援団体は岸和田駅を含めて街頭でも活動を展開しており、労働組合や個人から署名を集める活動も行っています。”
次回も続きから紹介していきます。